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NAME
   管理者
DATE
2009-02-09
SUBJECT
   特許法・実用新案法における一部改正のお知らせ
 弊所では2007年度に「日韓特許法の対照集」を発刊しており、この本の<付録3>には“2007年8月3日付で立法予告された韓国改正特許法(案)の主要内容”が収録されています。しかし、上記の韓国改正特許法案は韓米FTA批准の延期等を理由に国会を通過できず、上記の改正特許法案中の韓米FTAと無関係な一部の改正法律が2009年1月8日に国会を通過し、2009年1月30日付で公布されました。今回の特許法・実用新案法の一部改正法律は、添付の「特許法・実用新案法における一部改正法律の主な内容」をご参照ください。なお、具体的な内容につきましては、弊所から発刊致しました「日韓特許法の対照集2007」の<付録3>をご参照ください。

 また、韓国特許庁と米国特許商標庁は2008年1月28日から1年間示範実施した韓−米特許審査ハイウェイ示範実施プログラムを2009年1月29日から全面実施に転換することに合意致しました。
 さらに、韓国特許庁と米国特許商標庁は特許審査ハイウェイに対する出願人の要求事項と全面実施施行経過を持続的に評価して、必要に応じて両庁間の協議による申請要件および手続きの改正を考慮しています。

FILE
  [InformationOnTheRevisedKoreanPatentLawAndUtilityModelLaw-2009.pdf]
      



 

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