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NAME
   管理者
DATE
2005-03-15
SUBJECT
   優先権証明書類の翻訳文提出について
 2005年2月11日に公布された改正特許法施行規則によりますと、現在提出を義務付けられているPCT及びパリ条約による優先権証明書類の韓国語翻訳文を、審査、審判に必要な場合に限り提出することになります(韓国特許庁ホームページに2005年3月9日付で掲載)。
この改正規定は2006年1月1日から施行され、優先権証明書類の韓国語翻訳文の提出期間が2005年12月31日以前に満了するものは従前の規定通り提出しなければなりませんが、優先権証明書類の韓国語翻訳文の提出期間が2006年1月1日以降に満了するものは、審査官、審判官の要求がある場合のみ提出することになります。
なお、審査官、審判官の提出要求がある場合は、指定期間(2ヶ月)内に提出しなければならなく、この期間は延長可能です。

      



 

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