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NAME
   管理者
DATE
2007-11-23
SUBJECT
   ニュースレター 2007年11月号
 今月のニュースレターの[実務通信]では、最近日本で話題になっている[シフト補正]に対する韓国の実務及び規定を紹介しております。

 また、最近大法院(韓国の最高裁判所)では選択発明の記載不備および進歩性判断の基準に対して実務的に非常に重要な判決を2件宣告しました。

 韓国の大法院は、進歩性判断に対して明細書に記載されていなくても当業者に自明な事項であれば記載されていない発明の効果や、その効果を立証するデータを提出できるという立場を闡明して来ました。

 そのような脈絡から、大法院は選択発明の進歩性が争点になる事件でも具体的な比較実験資料を後で提出しても構わないと判示しましたが、紹介致します最新の判決では選択発明の明細書の記載が争点になった事件においては後で提出した効果に関する比較実験資料を認めていなく、明細書に明確且つ十分に記載されていなければならないと判示しました。

 また、大法院は先行文献に暗示や動機等が記載されていなくても出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的な課題、発展傾向、該当業界の要求等を総合して進歩性を否定できるという多少厳格な基準を新たに出しました。

 後者の大法院判決は、国際的な動向(米国のKSR判決等)とも一脈相通ずるものであると判断致します。

 詳しくは資料室内の関連資料室にてご覧頂けます。

      



 

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