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NAME
   管理者
DATE
2008-04-28
SUBJECT
   ニュースレター 2008年4月号
 弊所ニュースレター4月号をお届け致します。
 今月のニュースレターでは、色々な類型の請求項記載形式に対して韓国では実務的にどのように扱っているのか、また昨年12月号のニュースレターで紹介致しました‘必須的に成る(consisting essentially of〜)’という表現に対する大法院判例に対する実務争点について再度紹介しております。
 また、先月のニュースレターに引き続き、特許請求範囲と発明の詳細な説明の記載要件に対する韓国の審査実務を、韓国審査基準に記載されている事項に基づいて説明致しました。韓国関連業務の際にお役に立てれば幸いです。
 詳しくは資料室内の関連資料室にてご覧頂けます。

      



 

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