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NAME
   管理者
DATE
2008-03-27
SUBJECT
   ニュースレター 2008年3月号
ニュースレター3月号には特許庁の3月24日付審査事務取扱い規定の改正内容が掲載されております。改正された審査事務取扱い規定には、今後の韓国実務に大きな影響を及ぼす重要な内容が規定されております。
 今まで、拒絶理由通知に対する出願人の応答期間は、特別な制限なく延長できたことが韓国の実務でしたが、今後は6ヶ月に厳格に制限される見通しです(2008年7月1日付の拒絶理由通知件から適用)。また、審査官が、代理人に出願件に対して積極的に通話をし面談を要請する制度が導入され、この制度により代理人の役割が大きく強調される見通しです。
 このような特許庁の審査実務の変化内容が今月のニュースレターに記載されています。また、実務通信では弊所の中間事件処理実務をテーマとしており、今月のニュースレターからは記載不備に対する韓国特許庁の審査基準の内容を具体的に紹介する予定です。

      



 

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